TOKYO Pride
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東京プライド 臨時総会議事録

(1)日時及び場所

日時:2007年11月18日(日曜日)
場所:なかのZERO 学習室3

(2)開催日(採決時)における議決権を持つ会員の総数、およびその内の出席者数

議決権を持つ会員 総数:57名
採決参加者数:24名(個人委任状2通含む)

(3)審議事項

1.東京プライドのNPO法人化について
  (提案者:東京プライド理事会)
2.東京プライド理事補充について
  (提案者:東京プライド理事会)

(4)議事の経過の概要および議決の結果

定刻(2時)、出席数を確認したところ、臨時総会日現在の議決権をもつ会員総数のうち委任状をふくめて3分の1以上の参加があったので、東京プライド代表理事兼事務局長代行・中田たか志は総会の成立を宣言し、2時10分、総会を開会した。

議長としてみつき氏(議事録原文では本名)、議事録署名人としておーつき氏(議事録原文では本名)の就任を提案したところ、出席者は異議なくこれを承認し、ただちに議事に入った。

はじめに2月の設立総会以後の活動について、赤杉康伸(理事)が総会報告を行なった【別記1】。

ひきつづき東京プライドのNPO法人申請について、その理由と意義を中田たか志(代表理事)が説明した【別記2】。また、法人の定款、役員、移行措置上の問題等について、永易至文(理事)が説明した。あわせて新しい理事就任者を3名(新妻千明、高橋長久、望月洋)、理事会として推薦した【別記3】。

以上の報告ならびに提案をうけて、質疑応答が行なわれた【別記4】。

質疑も尽くされたと判断した議長は討論の打ち切りを宣言し、議場の封鎖を命じて採決に移った。報告および議案の議決を諮ったところ、過半数を上回る賛成多数と認められたので、原案通り承認可決した。

可決事項

決議1

1、NPO法人東京プライドの定款は、別紙のとおりである。
2、NPO法人東京プライドの役員は、別紙のとおりである。
3、NPO法人東京プライドの登記をもって、東京プライドを解散し、その残余財産はNPO法人東京プライドに譲渡する。また、東京プライドの会員は希望せざるものを除いてすべてNPO法人東京プライドに移籍する。
4、2008年2月に予定されている東京プライド通常総会は、NPO法人東京プライドの登記にあたって開催される成立総会まで延期する。2008年2月に予定されている東京プライド通常総会までとした現理事および現監事の任期も、NPO法人東京プライドの登記にあたって開催される成立総会まで延長する。

決議2

現・東京プライドの理事として、別記名簿の3人の就任を承認する

以上をもって本総会における審議を終了したので、議長は午後3時半、閉会を宣言した。

上記議事の経過、およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および議事録署名人が記名押印する。

【別記1】活動報告、要旨(理事:赤杉康伸)

8月11日、第6回東京プライドパレード関連以外の活動につき、報告する。

5月12日、第1回東京プライド学習会。テーマ:世界のLGBTパレード、そして私たちのこれから…、講師:砂川秀樹氏(東京プライド顧問)、会場:なかのZERO

7月下旬、ADULT TREASURE EXPO2007出展。会場:幕張メッセ、内容:パレード広報活動とパレード公式グッズの販売

8月、フリーペーパー「TOKYO PRIDE PRESS」発行、パレード会場等で配布。

8月11日、パレード当日ステージイベントとして「HIV/エイズから見たセクシュアリティ」開催。

9月30日、「感謝の集い」開催。パレードクライアントならびに協力者とのレセプション。

※人事報告
退任:濱井健至理事

【別記2】NPO法人認証申請理由説明、要旨(代表理事:中田たか志)

東京プライドは、2000年に復活した東京レズビアン&ゲイパレードが2003年、04年と2年にわたり開催できないという事態にあたり、過去のパレードスタッフ経験者の有志が集まって話し合いをもち、「パレード開催の母体となる継続的に存続する団体の結成が必要」との認識のもと設立された。この東京プライドのもと、2005年、06年の2回の東京レズビアン&ゲイパレードが運営された。

2007年2月には設立総会が開催され、会則が定められ、運営体制が整備された。同年8月には、第6回東京プライドパレードを開催した。

また、2006年5月には、国内他団体とともにIDAHO(国際反ホモフォビアデー)キャンペーンに取り組み、パレードの運営に止まらない、「セクシュアルマイノリティへの差別、偏見をなくし、正しい知識と理解を広め、セクシュアルマイノリティが生きやすい社会の実現を目指す」活動を、多くの人びとの理解と協力のもと、展開している。

現在、東京プライドの繰り越し金は600万円余に上り、その社会的責任はますます重みを増している。

こうした現状にかんがみ、東京プライド理事会は、東京プライドを現状の任意団体のままとせず、NPO法人として再設立することを決定した。

【別記3】提案趣旨説明、要旨(理事:永易至文)

特定非営利活動法人(以下、NPO法人)は特定非営利活動促進法(NPO法)にもとづき認証される、特定の非営利活動を行なう法人である。特定の非営利活動とは、NPO法に規定されている17分野の活動である。

新NPO法人の定款案は、現行の東京プライド会則に沿って作成したが、主な変更点は以下のとおり。

法人名称は、漢字・カタカナの「東京プライド」を正式名称とし、アルファベットの「TOKYO Pride」もあわせて使用できるようにした。

定款案第3条、当法人の目的は「セクシュアルマイノリティが直面する諸問題に取り組み、セクシュアルマイノリティの可視化および多様性の共生する社会の実現を目指し、もって公共の福祉と人権擁護の推進に資すること」とし、つづいて定款案第4条にかかげる分野の特定非営利活動を行なうこととした。

当法人の会員名称は「議決権を持つ会員」「議決権を持たない会員」「賛助会員」に整理し、NPO法上、その構成員を「社員」と呼ぶが、当法人の社員は「議決権を持つ会員」である。

当法人の役員は、認証申請時に役員名簿を所轄庁である東京都に提出する。監事は現行の監事お2人に引き続きお願いする。理事は、現行の理事を中心に、新たに増員を図る。ついては議決権を持つ会員のうち3名を理事会として理事に推薦するのでご承認いただきたい。

法人が成立した段階で、現行の任意団体は解散し、会員ならびに残余財産は法人東京プライドへ移籍・譲渡する。現行会員で移籍を希望しない方は、この限りではない。

今後のスケジュールであるが、本日の臨時総会でご承認いただいた定款ならびに役員名簿によって、至急に所轄庁である東京都に認証を申請する。2か月間、法定の縦覧期間があり、その後、約2か月の審査を経て、問題がなければこれから4か月後の2008年春には、NPO法人の認証・登記が完了される予定である。それにあわせて成立総会を開催する。2008年2月に開催予定の現・東京プライドの定期総会も、この成立総会まで延期することを、あわせてご提案させていただく。

補足(代表理事:中田たか志)

永易理事から説明があった活動分野のうち、「男女共同参画」の分野であるが、現在、各自治体において「男女共同参画」の取り組みが進められている。東京プライドとしても各自治体・条例への働きかけやパブリックコメント等へ取り組むため、活動分野とした。性別の二元論を推進する意図ではないことをご了解たまわりたい。

【別記4】質疑応答録

質問1:定款案第8条の「会員」とは、会費を納めるということで「議決権を持つ会員」のことか。
答弁(永易理事):そのとおりである。

質問2:NPO法人の活動目的として「セクシュアルマイノリティ」という語が使われているが、この語だけでは何を指すのか一般的にはわかりづらい。今後、「セクシュアルマイノリティ」という意味を含めて、広く世間に説明していくと考えてよいか。
答弁(中田代表理事):そのようにご理解たまわりたい。

質問3:NPO法には17の特定非営利活動があるが、当法人の活動分野に盛り込まれなかった特定非営利活動とはどのようなものか。
答弁(永易理事):例えば、「災害救援活動」「地域安全活動」「情報化社会の発展を図る活動」「科学技術の振興を図る活動」「経済活動の活性化を図る活動」などである。
質問者3:「地域安全活動」などは、ヘイトクライムへの自警団活動と考えれば、東京プライドの活動として入ってもよいのではないだろうか。
答弁(中田代表理事):NPO法上の特定非営利活動は、立法の趣旨は、「どの団体でも、この活動のうちのどれかには当てはまるだろう」ということで挙げられたものである。東京プライドについても、当てはまる可能性のある特定非営利活動がかなり存在するが、そのなかでも今回検討した結果、定款案に載っている活動とした。ご理解たまわりたい。

質問4:NPO法上の申請のプロセスをご説明いただきたい。申請が拒否される可能性はあるか。
答弁(永易理事):申請後、2か月間の縦覧と、その後の手続きで合計4か月ほどを要する見込みである。法律上の要件や申請書式の不備がなければ、所轄庁は認証しなければならない。まず問題ないと考えている。

質問5:NPO法人化にあたり官報掲載等手続きについて説明されたい。
答弁(永易理事):法律上、NPO法人を解散する場合は官報に3度、公告を掲載する必要がある。認証時には不要である。

質問6:縦覧時にNPO法人の会員情報も縦覧されるか。また、NPO法人化による事務量の増大が予想されるが、今後、有償スタッフを配置する用意があるか。
答弁(永易理事):役員名簿は縦覧されるが、会員情報が縦覧されることはない。
答弁(中田代表理事):ご指摘のとおり、NPO法人化による事務量の増大が予想される。そのため、東京プライド事務局スタッフ体制を整える必要があり、適切な人数・時間につき有償スタッフを導入することを検討している。

質問7:新理事候補から自己紹介をいただきたい。
高橋長久:パレードには、2005年以来、救護担当の実行委員として関わっている。総会にてご承認いただけましたら、新理事として東京プライドの発展に尽力してまいりたいと思う。
新妻千明:パレードには、2005年はボランティアスタッフ、2006年はサポートスタッフ、そして先の2007年パレードには受付部門長として携わった。今でもこの場にいるのが信じられないが、微力ながら尽してまいりたいと思う。
望月洋:パレードには、2007年、海外担当として携わった。理事としても、頑張っていきたいと思う。

質問8:定款案第20条に、「役員は、その総数の1/3以下の範囲内で報酬を受けることができる」とあるが、どういう意味か。
答弁(永易理事):NPO法に規定されている項目で、役員であることそれ自体で受ける報酬、すなわち役員報酬の支給範囲を定めたものである。東京プライドとして役員報酬を支給する役員を現時点では想定していないが、定款変更にはいちいち所轄庁への認証申請、そして登記が必要なので、将来の可能性があることについては、今回の定款案に盛り込んだ。

質問9:役員報酬は、定款案第23条にあるように総会の議決事項であるのか。また、役員の範囲とは。
答弁(永易理事):役員報酬の支給ならびに額は、ご指摘どおり総会の議決事項である。また、東京プライドの役員とは定款案にあるとおり理事・監事・顧問であるが、報酬を支給する場合は、顧問は除く。

質問10:今後、顧問の増員があるか。
答弁(中田代表理事):現顧問3名は、過去のパレードの歴代実行委員長に委嘱したものである。今後、東京プライドの活動を拡大するにあたって、新たに顧問を委嘱するかもしれないが、現時点ではとくにその予定はない。