■ TOKYOPride会則 ■ → 会則の趣旨説明
第1章 総則
   (名称)
第1条 この団体の名称はTOKYO Prideと称する。
2 この団体の通称として、東京プライドを用いることができる。
 (事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を東京都に置く。
 (目的)
第3条 この団体は、性的少数者への差別、偏見をなくし、正しい知識と理解を広め、性的少数者が生きやすい社会の実現を目指すことを目的とする非営利団体である。
 (活動の種類)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1)性的少数者の社会的向上に資する、東京でのパレード行事の開催。
 (2)そのほか、性的少数者に対する知識と理解を広めるための活動。
 (3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言もしくは援助の活動。
第2章 会員
   (種別)
第5条 この団体の会員は、次の3種類とする。
 (1)会員 この団体の活動に参加する個人。会費を納付せず、総会での議決権、役員への被推薦権をもたない。
 (2)議決権を持つ会員 この団体の活動に参加する個人。会費を納付し、総会での議決権、役員への被推薦権をもつ。
 (3)賛助会員 この団体の活動を賛助する個人または団体。会費を納付し、総会での議決権、役員への被推薦権をもたない。
第6条 この団体には、何人も第3条の目的に賛同するならば入会することができる。
2 会員として入会しようとする者は、所定の手続きにより理事会に申込むものとする。
3 理事会は入会の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事会は、第2項の者の入会を認めないときは、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければはならない。
 (会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める手続きにより、任意に退会することができる。
 (除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、出席した議決権をもつ会員の3分の2以上の議決をもってこれを除名することができる。
 (1)この会則に違反したとき。
 (2)この団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 (会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)退会したとき。
 (2)除名されたとき。
 (3)会員本人が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。または会員である団体が消滅したとき。
 (4)会費納入の催告にもかかわらず、会費を1年以上滞納したとき。
2 前項第1号または第4号の事由により会員の資格を喪失した者が再入会を申請したときは、これを妨げてはならない。
 (拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費およびその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
   (種別および定数)
第12条 この団体に、次の役員を置く。
 (1)理事7名以上15名以内
 (2)監事1名以上2名以内
 (3)顧問を若干名おくことができる。
2 理事のうち、互選で1名を代表理事とする。
3 代表理事は理事のうち若干名を副代表理事に指名することができる。
4 代表理事を欠くときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (選任)
第13条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事および監事は、議決権を持つ会員の中から選任する。
3 理事および監事は、議決権を持つ会員2名の推薦を受けた上で、総会の議決によりこれに任ずる。
4 理事および監事は、この団体の職員を兼ねてはならない。
第14条 顧問は理事会の決議をもって委任することができる。顧問の会員資格の有無およびその種類は、これを問わない。
 (職務)
第15条 代表理事は、この団体を代表する。
2 理事は、理事会を構成し、この会則の定めならびに総会および理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この団体の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務もしくは財産に関し不正の行為または法令もしくはこの会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
 (4)前号の報告を行うために、必要のある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況またはこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べること。
 (6)前号の意見を述べるために、必要のある場合には、理事会を招集すること。
4 顧問は、必要に応じ、団体の運営に関して理事会に意見を述べることができる。
 (任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間とする。
 (解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
 (1)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
第4章 総会
   (種別)
第19条 この団体の総会は、通常総会と臨時総会とする。
 (構成)
第20条 総会は、議決権を持つ会員をもって構成する。
2 議決権を持つ会員以外の会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
 (権能)
第21条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
 (1)会則の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)会員の除名
 (5)事業計画および予算ならびにその変更
 (6)事業報告および決算
 (7)役員の選任または解任、職務および報酬
 (8)会費の額
 (9)借入金(その年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)。その他、新たな義務の負担および権利の放棄
 (10)解散における残余財産の帰属
 (11)その他、運営に関する重要事項
 (開催)
第22条 通常総会は、毎年1回これを開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認めたとき。
 (2)議決権を持つ会員の5分の1以上から、代表理事に対し、会議の目的を記載した書面により、開催の請求があったとき。
 (3)監事が第15条第3項第4号の規定に基づいて招集したとき。
 (招集)
第23条 総会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3 総会を開催するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面、ファックスまたは電子メールをもって、招集者名によって開催日の少なくとも10日前までに会員に通知しなければならない。
 (総会役員の選出)
第24条 総会の議長および議事録署名人は、その総会において、出席した議決権を持つ会員の中から選出する。議長は必要に応じて、総会の了承を得て副議長および書記を指名できる。
2 議長選出までの議事は、事務局長がこれを行う。
 (定足数)
第25条 総会は、総会当日における議決権を持つ会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 議決権を持つ会員のうち、総会に出席できない者は、その議決権を、他の議決権を持つ会員に委任することができる。
3 前項による委任状は、これを出席数に算入する。
 (議題/議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する議決事項が出席した議決権を持つ会員から提案され、これを総会の議決事項とすることについて、出席した議決権を持つ会員の過半数の同意があったときは、これを総会の議決事項とすることができる。
3 総会の議事は、この会則に規定のある場合を除いては、出席した議決権を持つ会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、前項における可否同数の場合を除き、議決に参加しない。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する議決権を持つ会員は、その議決に加わることができない。
 (議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1)日時および場所
 (2)開催日における議決権を持つ会員の総数、およびその内の出席者数
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要および議決の結果
2 議事録には、議長および議事録署名人が署名しなければならない。
第5章 理事会
   (構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第29条 理事会は、この会則で別に定める事項のほか、次に掲げる事項について議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会で議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 (開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)代表理事が招集したとき、または2名以上の理事が代表理事に対して招集を請求したとき。
 (2)監事が第15条第3項第6号の規定に基づいて招集したとき。
 (招集)
第31条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面、ファックスまたは電子メールをもって、開催日の少なくとも5日前までに全理事に通知しなければならない。
 (議長の選出)
第32条 理事会の議長は、その理事会において、出席理事の中から選出する。
2 議長選出までの議事は、事務局長がこれを行う。
 (定足数)
第33条 理事会は、理事総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第34条 理事会における議決事項は、第31条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する議決事項が出席理事から提案され、これを理事会の議決事項とすることについて、出席理事の過半数の同意があったときは、これを理事会の議決事項とすることができる。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 議長は、前項における可否同数の場合を除き、議決に参加しない。
 (表決)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない事由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項については、書面をもって表決することができる。
3 前項の場合における第33条および第34条の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。
第6章 事務局
   (設置、構成)
第36条 この団体の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事の中から1名を選任する。
4 事務局長に事故あるとき、または事務局長が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
5 事務局長および職員は、理事会が任免する。
 (組織および運営)
第37条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
 (書類および帳簿の備置き)
第38条 事務局は、次の書類を主たる事務所に常に備えておかなければならない。
 (1)会員名簿および会員の異動に関する書類
 (2)収入、支出に関する帳簿および証拠書類
第7章 資産
   (資産の構成)
第39条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄付金品および助成金
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
 (資産の管理)
第40条 この団体の資産の管理の方法は、理事会が提案を行い、総会の議決を経て決定する。
第8章 会計
   (事業年度)
第41条 この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
 (事業計画および予算)
第42条 この団体の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。
 (暫定予算)
第43条 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 (事業報告および決算)
第44条 この団体の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後2か月以内に理事会が作成し、監事による監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第9章 会則の変更、解散および合併
   (会則の変更)
第45条 この会則を変更しようとするときは、総会において出席した議決権を持つ会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
 (解散)
第46条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする事業の成功の不能
 (3)議決権を持つ会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産
2 前項第1号の事由により解散するときは、総会において出席した議決権を持つ会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 (残余財産の帰属)
第47条 合併または破産による解散を除き、それ以外の事由でこの団体が解散するときに有する残余財産は、総会において議決した者に譲渡するものとする。
 (合併)
第48条 この団体が合併しようとするときは、全総会において出席した議決権を持つ会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
附則
  1 この会則は、設立総会において議決後、即日施行する。
2 この団体の設立にともなう第1期の理事は、現在の「TOKYO Pride」の代表理事および理事をもってこれに任じ、その任期は設立総会から1年間とする。
3 この団体の設立にともなう第1期の監事は、現在の「TOKYO Pride」理事会が委嘱する者をもってこれに任じ、その任期は設立総会から1年間とする。
4 この団体の設立時の会費は、次の通りとする。途中入会の場合も入会月にかかわらず、年額を適用する。

(1) 会員 年額 0円
(2) 議決権を持つ会員 年額 5,000円
(3) 賛助会員(団体・個人) 年額 1口5,000円、2口以上

【参考】
※現在の「TOKYO Pride」の代表理事および理事:
中田たか志(代表理事) 赤杉康伸 おかべよしひろ 永易至文 野宮亜紀 濱井健至 福永真美 森村明生 山縣真矢 渡辺智也

※現在の「TOKYO Pride」理事会が委嘱する者:
飯田真美氏 大塚隆史氏