会則の内容について、その要点を、解説いたします。
1)「第1章 総則」では、名称や会の目的を掲げます。
●名称
正式名称を「TOKYO Pride」とし、通称として日本語表記の「東京プライド」も使用可とします。

●目的
「性的少数者への差別、偏見をなくし、正しい知識と理解を広め、性的少数者が生きやすい社会の実現を目指す」

●活動
(1)性的少数者の社会的向上に資する、東京でのパレード行事の開催
(2)そのほか、性的少数者に対する知識と理解を広めるための活動
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営、または活動に関する連絡、助言もしくは援助の活動

(3)の「活動を行う団体」とは、たとえばパレード実行委員会などを指します。東京プライドが実施するパレードのための団体は、東京プライドのもとに運営されます。
2)「第2章 会員」では、会員の種類や入退会について、また権利/義務について規定します。
●会員の種別と権利/義務
(1)会員 この団体の活動に参加する個人。会費を納付せず、総会での議決権、役員への被推薦権をもたない。
(2)議決権を持つ会員 この団体の活動に参加する個人。会費を納付し、総会での議決権、役員への被推薦権をもつ。
(3)賛助会員 この団体の活動を賛助する個人または団体。会費を納付し、総会での議決権、役員への被推薦権をもたない。

会員には上記の3種類があり、総会で議決権を行使して会の意志決定にかかわったり、理事などの役員に就任して運営に責任を持つには、きちんと会費をお支払いいただくことが必要です。
「議決会員」という言葉は会則にはありませんが、「(2)議決権を持つ会員」をこのように通称することもあります。しかし、「(1)会員」と議決権の点をのぞいて平等であり、すべての会員で等しく東京プライドの活動を支えていきます。
3)「第3章 役員」は、会の役員について規定しています。
●役員
理事/監事/顧問
東京プライドには上記3種類の役員があります。東京プライドは、総会で選出された理事会が運営し、その理事会を、おなじく総会で選出した監事がチェックする、という「二権分立」をとり、いずれも総会、すなわち全会員にたいして責任を負います。また、顧問は理事会の「御意見番」として、会員はもちろん、有識者を会員外からも招くことができます。
理事のうち1名を代表理事とし、代表理事には下記のような職権がありますが、いずれも形式的なもので、理事どうしは平等です。

●代表理事の職権
 この団体を代表する
 総会を招集する
 会員による総会招集請求の受付先となる
 理事会を招集する

●役員の選出方法
役員は、議決会員2名(以上)から推薦された人が、役員に就任してもいいかどうかを総会で議決する、というかたちで選出します。推薦された人にとくに問題がなさそうであれば、一括して就任可としたり、一人ひとりについて採決して過半数の賛同が得られずに就任が拒まれたり、定員を超える推薦があった場合には、可とする数の多い順に就任してもらう、などの場面が想定されます。
また、役員の任期は2年で、途中就任した人の任期は前任者の残余期間とします。
4)「第4章 総会」で、会の最高議決機関である総会について定めています。
●総会の種類
通常総会/臨時総会
通常総会は、会の会計年度が12月末終了のため、それから2か月以内、すなわち2月中に開催されることを通例とします。

●総会の招集
 代表理事招集(理事会招集)
 監事招集
 議決会員の5分の1以上の請求による代表理事招集
ふつう、総会は理事会が招集しますが、理事会をチェックする役である監事が招集することもあります。また、会員の直接請求により招集されることもあります。これらは監事による理事会への糾問・弾劾とか、会員による役員の解任(リコール)、特別な議題のあるときなどが想定されています。
招集の公示は10日以上前に行ない、全会員に周知されなければなりません。

●議題の提案主
理事会提案/会員提案
議題は招集公示にあらかじめ示されます。しかし、会員も手続きをへて総会で議題を提出することができます。

●総会の定足数
総会開催当日の、議決会員数の3分の1(委任状含む)
総会へは、議決権のある会員はかならず参加するのが建て前ですが、参加できない場合には委任状によって議決権をだれかに委任することができます。また、その委任状も出席数に数えられます。

●議決に必要な数
 通常議案 2分の1以上
 会員除名 3分の2以上
 会則の変更 4分の3以上
 団体の解散・合併 4分の3以上
いずれも総会において出席した議決会員の議決によります。以上の数字を、会則にも明記しました。
5)「第5章 理事会」「第6章 事務局」「第7章 資産」「第8章 会計」「第9章 会則の変更、解散および合併」で、それぞれの機関や場合について規定しています。
6)「付則」では、この会則の施行にあたっての移行措置を決めてあります。

まず、理事については、現在の理事をこの会則によって選ばれた理事と見なしてそのまま全員留任させます。しかし、任期は2年ではなく、1年間とします。2008年の通常総会(2月)において、この会則の規定による選出を行ない、以後、偶数年の通常総会で理事の総選出を行ないます。
監事についても、現在の理事会が推薦する者をもってこれにあて、1年間の任期とします。
会費についても、付則4項のようにしました。
新会則の承認については、この点もふくめてのご討議・ご承認をお願いいたします。