TOKYO Pride
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目的と事業

東京プライドの目的と事業は、会則の第3条と第4条に明記されています(下欄参照)。

東京プライドパレード

東京プライドの大きな事業の一つは、東京プライドパレードの実行です。

このパレードは、「LGBTの可視化と、共生の提案」をテーマに開催されています。LGBTとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー(トランスセクシュアル)の頭文字をとったものですが、セクシュアルマイノリティ(自分の身体的な性と性自認に違和感がある人や、異性間の性愛を行なうのではない人など、社会の大多数の人とは違う性愛のあり方をする人たち)全体を指していう言葉としても使われます。

例年、代々木公園イベント広場を会場に、フロートと呼ばれる山車(だし)に先導されて渋谷・原宿の繁華街を一巡するパレードのほか、シンポジウムや音楽などのステージイベント、ブース出展などの広場での催し物が繰り広げられます。またパレード当日前後にはさまざまな関連イベントや協賛・連動イベントが開催されます。

このパレードは、警察申請上は、市民の交通を制限して行なわれる「デモ行進」の取り扱いです。主催する側としては、自分たちが盛り上がるだけのたんなるお祭りイベントではなく、東京プライドの活動目的にのっとった「社会啓発活動」であり、内に向けては「コミュニティ起こし」の活動でもあると認識しています。しかし、堅苦しいものではなく、楽しく、華やかにアピールすることが大切だと考えています。

ですので、パレードにはみな思い思いのスタイルで参加していますが、東京プライドでは、特定の主張や要求、スローガンを掲げることなく、「さまざまな人が自分を自由にアピールする場の提供」を基本スタンスとして運営しています。

パレードの運営は、理事会のもとにパレード実行委員会が結成され、実行委員は会員(議決会員)のなかから公募され、理事会が委嘱しています。かつてのような実行委員長は置かないかわりに、一種の「あいさつ役」、対外的代表である「共同代表」を複数名、選出しています。

財政的には、行政からの助成金などはなく、東京プライドの財務活動として集められたスポンサー協賛費(一般企業、コミュニティ内企業、バー・カフェ店舗等)と募金(会場での募金や振り込み募金、ほかにクラブイベント等の協力による出張募金など)、そして若干のファンドレイジング(資金集め)イベントによってまかなわれています。

なお、2007年のパレードから、厚生労働省、東京都の後援をいただき、開催しています。

2007年2月、東京プライド理事会は、パレードの名称を「東京プライドパレード」に改める決定をしました。くわしくは「名称変更にかんするご説明」をご覧ください。

2008年4月、東京プライド理事会は、2008年8月9日に開催予定であった第7回東京プライドパレードを、諸般の事情により2009年5月23日(土曜日)に延期することを決定いたしました。くわしくは東京プライド理事会が発表した「お詫びとお知らせ」をご覧ください。

音楽イベントによるLGBTコミュニティ作り

パレードのほかに、おなじく実行委員会が置かれて運営されるものとして、音楽イベント「プレリュード」があります。

これは、在京のLGBT系音楽サークルが一堂に会する音楽祭です。

元来は、東京プライドパレードの関連イベントとして、パレード実行委員会が運営していたものから独立しました。音楽を通じてのLGBTコミュニティの醸成を目指すとともに、その収益をパレードの運営資金とすることを掲げています。

同実行委員会は「プレリュード」の開催運営だけでなく、パレード当日のステージイベントとして定着した「“みんな”で、ブラス!」(全国から応募した吹奏楽愛好者が、事前配布の楽譜をたよりに当日、本番演奏するイベント)も運営しています。

  • プレリュード2008
  • 7月27日(日)
  • 14:30開場
  • 四谷区民ホール
  • 入場料1,000円

有益な情報の発信

こうした実行委員会形式で運営されるもの以外に、理事会(事務局)直轄で、学習会の開催、機関誌類の発行なども行なっています。

こうしたさまざまな活動が有機的に結び合って、会則に掲げる目的(性的少数者への差別、偏見をなくし、正しい知識と理解を広め、性的少数者が生きやすい社会の実現を目指すこと)を実現してゆきます。

TOKYOPride会則(参考条文)

目的

第3条 この団体は、性的少数者への差別、偏見をなくし、正しい知識と理解を広め、性的少数者が生きやすい社会の実現を目指すことを目的とする非営利団体である。

活動の種類

第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)性的少数者の社会的向上に資する、東京でのパレード行事の開催。
(2)そのほか、性的少数者に対する知識と理解を広めるための活動。
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言もしくは援助の活動。